日本共産党和歌山市議団の活動[議会と市会議員の近況・・・


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県営・栄谷団地、浄化槽管理費「債権差押命令」が

 渡辺忠広です。県営・栄谷団地、浄化槽管理費「債権差押命令」が_a0041579_128672.jpg
 7月22日、市内栄谷の「県営栄谷団地・228世帯」の自治会・代表者会長 山崎寛氏に対して和歌山地方裁判所は「債権差押命令」を出しました。
 党市議団にたいして「どうなっているの?」「自治会末端役員の各棟班長に376万円もの差押債権請求がされている。どうすれば」「毎月2500円の維持費を払っている。集金する班長にまで責任は及ぶものなの?」との問い合わせがありました。
 債権(合併浄化槽維持管理費の未払い金)は、団地自治会各棟班長が集金し、自治会長に渡し、会長が一括管理してきた、といいます。「財団法人 和歌山県浄化槽協会」へ数年間にわたって未払いとなり、自治会長にたいして総額3761万円の支払命令を裁判所がだしました。
 県営・栄谷団地、浄化槽管理費「債権差押命令」が_a0041579_12112925.jpg命令によれば、各棟別自治会班長・10名に対して「自治会長は、浄化槽維持管理費を各棟の住民から集金する事務を毎月7日限り、(班長に)委託している」(命令書)から、各棟班長へ376万1794円の差押命令がされたものです。
 裁判所の「命令」によれば維持管理事業者との契約及び月・20万円の高額手数料金の自治会長への支払いを巡っての争いとなっていますが、長期にわたって自治会長個人の判断で未納となっていたものです。
 私は、県営住宅としても裁判所から命令を受けたのは市民であり、党県議団を通じて県行政にたいして市民の不安を取り除き、自治会長の個人判断によって発生した不払いによる被害が市民に及ぶことのないよう要請しました。浄化槽は和歌山県の所有で、県が原告(県浄化槽協会)と管理委託契約をし、施設の管理、経費については団地代表者・自治会長と別途定められ、内容は県へ報告が提出されています。
 自治会運営にあたっては、全ての活動、財政を全会員に公開し、明朗会計に努め、今回の訴訟による市民への被害が出ないよう県行政の指導が求められています。
 (写真は浄化槽利用料金未納となっている栄谷県営団地)
by jcpsigidan | 2010-08-09 08:00 | 渡辺 忠広